FAQ のページ
公益財団法人 地域創造基金さなぶりが実施する休眠預金事業の、質問や疑問などにお答えした項目等を掲載しています。参考にしてください。
<事業地域>
- Q1.対象地域は具体的にどの地域で実施が可能ですか?
<申請前>
- Q2.説明会の参加は申請に必須ですか?
- Q3.事前相談会はどのようなときに利用したらいいですか?
- Q4.書類の書き方がわからないというようなときにも、事前相談会を利用してもいいですか?
- Q18.自己資金での2割負担を軽減する、特例とはどのようなものですか?
<事業内容・事業の企画>
- Q5.団体の対象地域が宮城県と他東北地域にまたがっているのですが、隣県の活動も対象になりますか?
- Q6.「4.対象となる事業」欄に記載のある指定項目以外で、助成対象となる事業がありますか?
- Q7.女性のおかれた状況に関して、予防的なアプローチと、現状対応的なアプローチと、どちらが優先されるなど、傾向はありますか?
- Q8.女性のDV被害に関する加害者男性への研修プログラム等、男性向けの事業は対象になりますか?
- Q9.相談事業を行う中で、35才以上の女性からの相談を受けることがありますが、その方々は対象外ということでしょうか? また、年齢を区切ることについては、どのような考え方でしょうか?
- Q10.今までは他領域での活動がメインでしたが、今回新たに若年困窮女性支援の事業を取り組むことに対して、助成の対象になるでしょうか?
- Q11.本助成で購入した不動産にて、申請団体の他事業が共有して利用することは可能でしょうか?
- Q12.申請時に、不動産関係の支出について計上したものを、実際に執行する段階での変更はどの程度できますか?
- Q13.不動産関係経費、特に土地の取得費と自己資金についてはどのように考えればいいですか?
- Q14.自己資金での2割負担は、別の民間からの助成金や委託事業からの資金を利用してもいいのでしょうか?
- Q15.本助成金を充当する建物や住居等は、事業終了期間までに完成すればいいですか?
<書類作成>
- Q16. [不動産関係の概況書] シェルターの改修等の場合、その施設の住所や存在そのものを秘匿する必要があります。申請書に、詳細な住所を記載することは必須ですか?
<助成決定後>
- Q17.助成金はいつの日付から充当可能なのですか?
<追記>
- Q19.この事業では、相談対応をする女性の状況について、どの程度区分が必要ですか?
- Q20.評価関連経費は3000万円の中に含めるべきですか?
- Q21.事業の企画時に、例えばアンケート調査など評価に関わるような内容は、直接事業費と評価関連経費のどちらに計上をして申請をすべきですか?
- Q22.LGBTQ+の方々は事業の対象になりますか? いわゆる戸籍上の性別は問わないでしょうか?
- Q23.現在実施している企画の回数を増やすなど、事業を拡大したい場合、既存の企画と別名称を付ける必要がありますか? 費用区分をすれば同じ名称でもよいでしょうか?
- Q24.企画の参加費をとる場合は収入として計上する必要がありますか?
- Q25.本事業で新規のスタッフのための人件費の申請は出来ますか?
Q. 1_対象地域は具体的にどの地域で実施が可能ですか?
- A・原則は岩手県・宮城県になりますが、その2県以外の東北6県のなかで、本事業の事業領域について強く実施されたいご意向がある場合には事務局までご相談ください。
Q. 2_説明会の参加は、申請に必須ですか?
- A・必須ではありません。ただ、一般的な助成申請と異なる部分も多いので事前に説明会の動画をご確認いただきながら、個別相談会のご活用をお願いします。なお、助成事業の原則と過去の傾向としては、助成事業の企画意図と合致している事業が採択されるというのが通常です。従い、事前の個別相談をご利用いただいた団体のほうが、結果的に採択に至っているという状況がありますので、ぜひご活用ください。
Q. 3_事前相談会はどのようなときに利用したらいいですか?
- A・皆さんがお考えの企画が、本事業の事業趣旨に合致しているかどうか、まずはご確認を頂きたいです。助成金申請において重要なことの一つは、対象とする事業に入っている企画なのか、そうでないかという点です。もしだいぶ異なっていると、非常に多くの書類を作成頂くわけなので、負担がとても大きくなってしまうかと思います。従い、こういう方向性で、という段階でもいいので、お気軽にご連絡をください。
助成事業は、皆さんがお取組みになりたいことのある部分を切り取って、企画書として申請を頂きます。そこで、その切り取りのイメージと、助成元が考える事業のイメージが異なる場合、通常は不採択になります。この事前相談においては、まさにその助成元の意図と、皆さんの事業イメージの切り取り方を調整することにあります。従って、事前相談の前に考えていた構想と部分的に変えて申請を頂くこともありえますので、その点でぜひ確認・調整のためにもご利用いただければ幸いです。 Q. 4_書類の書き方がわからないというようなときにも、事前相談会を利用してもいいですか?
- A・はい、もちろんです。3年3000万円という助成規模においては、やはりいくつかの重要な点を確認させて頂くことになります。そこで、申請書の問いに対して記載して頂く内容そのものがある程度は合致していることが重要になります。他方で、意図がよくわからない、何をどの程度書いていいのかわからない、ということも多々あるかと思います。今回の事業については、事前の個別相談会を設けている意図は、このあたりにもあります。
Q. 5_団体の対象地域が宮城県と他東北地域にまたがっているのですが、隣県の活動も対象になりますか?
- A・なります。本事業のメインの地域を岩手県、宮城県としていますが、山形県や福島県にまたがるものであっても差し支えありません。ただ、団体所在地と事業の主要な実施地域が岩手県・宮城県等、主たる事業地であることは必要です。
Q. 6_「4.対象となる事業」欄に記載のある指定項目以外で、助成対象となる事業がありますか?
- A・あります。原則は1~3の項目ですが、4番目に「若年女性への支援において必要な事業」という指定がありますので、皆さんの活動を通じて若年女性が直面している問題・課題とその解決策等を申請していただければと思います。
Q. 7_女性のおかれた状況に関して、予防的なアプローチと、現状対応的なアプローチと、どちらが優先されるなど、傾向はありますか?
- A・本来的には、どちらも重要なアプローチですし両輪的に取り組む必要のあるテーマであると考えています。日本社会においてコロナの影響は男女を問わず影響を受けているはずですが、統計上は女性の自殺数の増加などが見られました。コロナの分類は変更されましたが、経済や雇用の変化・影響が地域全体に広がるには時差があり、またコロナ禍以前に戻るのかどうか、或いはコロナ禍の前の状態がそもそも良い状態であるのかでいえば、決してそういうわけではないと考えています。今回の事業では、予防的なアプローチの価値は引き続き重要であると捉えつつ、現時点で非常に厳しい問題に直面している状況が継続すると仮定して、やや現状対応的な事業を優先します。
Q. 8_女性のDV被害に関する加害者男性への研修プログラム等、男性向けの事業は対象になりますか?
- A・重要なテーマの一つであると考えています。男性向けの取組み、特に地域社会に対する投げかけや対話の機会等、状況の理解、問題の構造的な理解などの必要性は少なからずあります。今回の事業では、男性向けの事業を「主に取り組む事柄」とする申請は想定していませんが、副次的に取り組む要素として、組み合わされる場合に、違和感はありません。前項の通り女性が現時点で厳しい問題に直面している状況が継続すると仮定した場合に、申請事業の力点等の置き方など事業企画に十分なご検討をお願いします。
Q. 9_相談事業を行う中で、35才以上の女性からの相談を受けることがありますが、その方々は対象外ということでしょうか? また、年齢を区切ることについては、どのような考え方でしょうか?
- A・本来は年齢で区別するものではなく、女性が直面している困難や個人の問題に対処し、地域社会の状況を改善する取り組みも必要だと考えています。今回の事業では、40代以上の場合と比較すると、家族の影響を強く受けることや情報へのアクセス、経験、判断力、経済力、職務経験の積み重ね、人間関係の構築など、相対的に活用できる資源が限られていると考えられます。したがって、今回の事業では若年層に重点を置いています。
Q. 10_今までは他領域での活動がメインでしたが、今回新たに若年困窮女性支援の事業を取り組むことに対して、助成の対象になるでしょうか?
- A・本事業の直接的なご経験があることを重視します。特に、相談事業を実施していたが、新たにシェルター事業の展開や、アウトリーチを展開するなどがありうるかもしれません。本事業で対象となる若年女性の困窮についても、様々な社会課題との複合的に絡み合っているケースも多くあると考えています。関連する領域のご活動をされている場合には、そのご活動から今回の事業を取り組もうとなさった経緯や、事業責任者の略歴、事業協力者などの連携をするなどを記載してください。また、様々な配慮や経験が必要な領域であると考えており、その部分を補う経験のある方との連携・協働ということが必要であれば、ぜひご検討を頂ければと思います
Q. 11_本助成で購入した不動産にて、申請団体の他事業が共有して利用することは可能でしょうか?
- A・事業期間中でしたら他事業との按分での予算計上をしていただきます。事業終了後は募集要項「P5.留意点」に記載のある期間の利用継続が必須となり、原則として事業内容についても申請時の内容の事業を引き続き行っていただくことになります。詳細は事前相談にてご相談ください。
Q. 12_不動産関係経費、特に土地の取得費と自己資金についてはどのように考えればいいですか?
- A・土地購入費用については、休眠預金の助成金を充当できません。従って、仮に土地・建物を購入する場合には、建物の購入には助成金を取得できますが、土地代金については自己資金等の他の資金の充当をしてください。また、マンション等の集合住宅の分譲の場合、土地の区分所有権を含んでいる場合にも、当該金額部分については助成金を充当できないというケースがありえます。詳細は、個々の状況がありますのでお問い合わせください。
Q. 13_自己資金での2割負担は、別の民間からの助成金や委託事業からの資金を利用してもいいのでしょうか?
- A・可能なケースと利用出来ないケースとございます。本事業と同じ経費を計上している事業については利用が出来ません。特例で自己負担額の縮小が可能になる制度もありますので、お気軽にご相談ください。
Q. 14_申請時に、不動産関係の支出について計上したものを、実際に執行する段階での変更はどの程度できますか?
- A・短期間の公募期間中に、本助成事業の申請締切日までにすべての事項を準備・確定することは困難な場合が多いと考えています。そのため、不動産関係の支出を計画している場合は、基本的にはその計画に基づいて申請を行い、「具体的な物件は未確定ですが、必要性は高い」といった現状を記載してください。また、もし採択された後に計画や実施段階で変更が生じた場合は、可能な限り状況に応じた対応を行う意向です。計画変更も含め、柔軟に対応していく予定です。
Q. 15_本助成金を充当する建物や住居等は、事業終了期間までに完成すればいいですか?
- A・いいえ、募集要項の【P4「4. 対象となる事業」<不動産の取得について>】の欄に記述をしていますが、助成金を充当する不動産類については、本事業への利用開始時期として2024年12月末日までに実現してください。
Q. 16_ [不動産関係の概況書] シェルターの改修等の場合、その施設の住所や存在そのものを秘匿する必要があります。申請書に、詳細な住所を記載することは必須ですか?
- A・ご懸念は大変重要な視点だと考えています。弊財団としても、基本的な情報の秘匿に関する視点は有しており審査過程にて提出いただいた情報を開示することは、一部を除いてありません。次に、概況書には、詳細な番地等の記入は必須ではありません。市町村名程度、或いは情報の秘匿ということで記載を頂かなくても結構です。
※一部:申請団体名、申請事業の概略等は公開義務があります。 Q. 17_助成金はいつの日付から充当可能なのですか?
- A・採否の通知が8月10日を予定しており、いわゆる契約書の内容確認や契約書の添付書類、本助成金専用の銀行預金口座の準備などがあり、事実上2-3週間の時間が必要なケースがあります。それらを念頭に、事業開始日は契約締結日になります。例えば、8月25日に契約締結の合意ができた場合、8月25日~末尾までの費用の日割り計算分が本助成金への費用計上可能な支出ということなります。
Q18.自己資金での2割負担を軽減する、特例とはどのようなものですか?
- A・自己資金がネックで申請ができない状況を回避するために、自己負担を軽減するための制度があります。個別相談の機会を用いてご説明しますので、お気軽にご連絡・ご相談ください。また、個別相談会の日程でご都合が合わない場合等でも、事務局にて日時のご希望を2-3コマお知らせいただければ調整のうえ、対応させて頂きます。
Q19.この事業では、相談対応をする女性の状況について、どの程度区分が必要ですか?
- A・特に細かい線引きはせず、相談援助を必要としている原則として15~35歳程度までの女性に対するものを含んでいただいて結構です。離別を念頭にしているが、現状は婚姻状況にあるなど、細かな条件は定めていません。
Q20.評価関連経費は3000万円の中に含めるべきですか?
- A・いいえ。評価関連経費は3000万円とは別に加算され、自己資金からの充当も不要です。
Q21.事業の企画時に、例えばアンケート調査など評価に関わるような内容は、直接事業費と評価関連経費のどちらに計上をして申請をすべきですか?
- A・この場合、評価関連経費にも計上できる、というのが回答になります。事業の影響や効果等を確認するためのアンケート調査である場合、事業の一部とも言えますし、評価関係の取組の一部とも言えるためです。休眠事業では、評価関連経費として計上頂くことで、その分直接事業費が他の支出に充当できると考えれば、評価関連経費に充当が妥当かもしれません。予算書を作成することで明確になりますので、一度作成ののち、個別相談にてお話しう伺えればと思います。
Q22.LGBTQ+の方々は事業の対象になりますか? いわゆる戸籍上の性別は問わないでしょうか?
- A・LGBYQ+の方々については、特に区分することなく対象にして頂いて結構です。
Q23.現在実施している企画の回数を増やすなど、事業を拡大したい場合、既存の企画と別名称を付ける必要がありますか? 費用区分をすれば同じ名称でもよいでしょうか?
- A・名称を変えることなく、新規事業のみを対象にするということはありません。按分という考え方で進めて頂ければ結構です。行政などの委託や助成金など他の財源がある場合、例えば、ある日程の会場費はAの事業で計上し、別の日程の会場費は本休眠事業に計上するなど、事業費の計上が重複しないように区分をお願いします。また、人件費の按分に関しては、一定のロジック/考え方に則って、費用計上をご検討ください。
Q24.企画の参加費をとる場合は収入として計上する必要がありますか?
- A・はい、参加費を受け取る場合は収入として計上する必要があります。また、その参加費等を「自己資金」に含んでいただくことも可能です。シェルター等の利用料等も同様です。
Q25.本事業で新規のスタッフのための人件費の申請は出来ますか?
- A・はい。新たに事業に従事する新規採用の方にも人件費を充当していただけます。本助成事業は大変短い期間となりますが、その点を含めご検討・ご対応を頂ければと考えています。また、同時期の採択団体間の人材交流とケース検討を行う研修も実施予定です。
問い合わせ先:資金分配団体
公益財団法人地域創造基金さなぶり
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-23 桜大町ビル602
TEL:022-748-7283 FAX:022-748-7284 E-mail: dagr22#sanaburifund.org
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